- 借金を抱えている
- 遺産相続で家族に迷惑をかけたくない
母親は64歳にがんで亡くなったのですが、残された遺族、特に父が葬儀後に大変な目にあいました。
残された遺族が自分の死後、大変な思いをしないようにするためにも、財産目録は作りましょう。
ここでは、財産目録がなぜ必要かを書きたいと思います。
そもそも財産目録って何?
財産目録という言葉は、使う場所でさまざまな意味がありますが、ここでいう財産目録とは、遺言者や故人の財産を一覧にまとめたものです。
簡単に言うと「自分の財産は、ここにこれだけありますよ」と記したものです。
遺言書の添付書類としていたり、遺産分割協議の際に作成するものです。
財産目録に記載する財産には、以下のようなものがあります。
財産目録にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(つまり借金)も含みます。
なぜ財産目録を作る必要があるの?
財産目録がないと、遺族は相続財産がどこにどれだけあるのかを調べるのに、短期間で多大な労力を使うことになるからです。
遺産相続に関わる手続には、期限が決められているものがあります。
最も気をつけなければならないのは、相続放棄の期限が3ヶ月であることです。
つまり、財産目録がない状態だと、3ヶ月以内に相続財産の把握をして、相続人全員に相続放棄の確認をして、税務署に届け出る必要があります。
幸いにも、母には借金はありませんでしたが、告別式が一段落したら、母を亡くした悲しみにくれている場合ではなく、すぐに財産の確認をしなければならないような状況でした。
取引がある銀行にいくら残っているのかを確認しようとしても、本人が亡くなったことの証明と、遺族全員の同意があることを示す必要があります。
通帳があればまだマシです。通帳がないと、当然口座を持っていることすら判らないし、銀行も教えてくれる訳ありません。
父は、可能性が銀行に片っ端に死亡診断書と家族の同意書を持って行き、口座の有無を確認して回りました。
何度も死亡診断書を持って行くのは、父も辛かったと思います。
自分も手分けできれば良かったのですが、遠くに住んでいたため、忌引きの間の一週間しか時間が取れませんでした。
父はその頃まだ、会社勤めだったので、忙しいなか、半休を取ったりして銀行巡りをしていました。
その後、母の妹から、父の知らない貸金庫と生命保険の存在を知らされ、さらに祖母の家が、祖母・母・母の妹の共同所有になっていることが発覚ました。
当然、それらの資産の相続手続きもしたのですが、母は我々の知らないところで、イロイロな隠しごとがある事が分かり、呆れてしまいました。
これを読まれている方は、くれぐれもご自身が亡くなったあとに、ご家族に呆れられないように。
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