借金があるあなた!自分が死んでも遺族が困らないよう財産目録を作ろう

雑記
こんなひとにおすすめ
  • 借金を抱えている
  • 遺産相続で家族に迷惑をかけたくない

母親は64歳にがんで亡くなったのですが、残された遺族、特に父が葬儀後に大変な目にあいました。

残された遺族が自分の死後、大変な思いをしないようにするためにも、財産目録は作りましょう。

ここでは、財産目録がなぜ必要かを書きたいと思います。

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そもそも財産目録って何?

財産目録という言葉は、使う場所でさまざまな意味がありますが、ここでいう財産目録とは、遺言者や故人の財産を一覧にまとめたものです。

簡単に言うと「自分の財産は、ここにこれだけありますよ」と記したものです。

遺言書の添付書類としていたり、遺産分割協議の際に作成するものです。

財産目録に記載する財産には、以下のようなものがあります。

財産目録に記載する財産の例
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式等の有価証券
  • 自動車/バイク
  • 生命保険
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属類
  • 借金
重要

財産目録にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(つまり借金)も含みます。

なぜ財産目録を作る必要があるの?

財産目録がないと、遺族は相続財産がどこにどれだけあるのかを調べるのに、短期間で多大な労力を使うことになるからです。

遺産相続に関わる手続には、期限が決められているものがあります。

最も気をつけなければならないのは、相続放棄の期限が3ヶ月であることです。

つまり、財産目録がない状態だと、3ヶ月以内に相続財産の把握をして、相続人全員に相続放棄の確認をして、税務署に届け出る必要があります。

幸いにも、母には借金はありませんでしたが、告別式が一段落したら、母を亡くした悲しみにくれている場合ではなく、すぐに財産の確認をしなければならないような状況でした。

取引がある銀行にいくら残っているのかを確認しようとしても、本人が亡くなったことの証明と、遺族全員の同意があることを示す必要があります。

通帳があればまだマシです。通帳がないと、当然口座を持っていることすら判らないし、銀行も教えてくれる訳ありません。

父は、可能性が銀行に片っ端に死亡診断書と家族の同意書を持って行き、口座の有無を確認して回りました。

何度も死亡診断書を持って行くのは、父も辛かったと思います。

自分も手分けできれば良かったのですが、遠くに住んでいたため、忌引きの間の一週間しか時間が取れませんでした。

父はその頃まだ、会社勤めだったので、忙しいなか、半休を取ったりして銀行巡りをしていました。

その後、母の妹から、父の知らない貸金庫と生命保険の存在を知らされ、さらに祖母の家が、祖母・母・母の妹の共同所有になっていることが発覚ました。

当然、それらの資産の相続手続きもしたのですが、母は我々の知らないところで、イロイロな隠しごとがある事が分かり、呆れてしまいました。

これを読まれている方は、くれぐれもご自身が亡くなったあとに、ご家族に呆れられないように。

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