- 精神科での治療費などが高く、治療に躊躇している
- 精神科などの治療費によって、経済的な負担を強いられている
うつ病や双極性障害(躁うつ病)などのメンタル不調の方の多数は、メンタルクリニックや精神科に定期的に通院されているかと思います。通院されている方は、デイケアに通ったり、カウンセリング受けたり、抗うつ薬などの薬物療法を受けたりしている方が殆どではないでしょうか。
中には、長期間の治療に伴う経済的な負担が、大きい方もいらっしゃるかと思います。
特に、抗うつ薬が新薬しかないと、たとえ健康保険の3割負担であっても、医療費が高額になります。
自分も、処方された薬のうち2種類が新薬しかなく、1か月の医療費が通院を含めて1万円を超えたことがありました。確定申告で一部控除されたとしても、非常に大きな負担です。
新薬を減らしてもらうよう、担当医に相談したこともあります。
その際、担当医から自立支援医療制度のことを教えてもらい、自己負担額を通常の3割から1割負担にしてもらうことができ、医療費を3千円程度に抑えることができるようになりました。
自分と同じように必要な治療を迷っている方、または治療を断念しようと考えている方に向けて、自立支援医療制度の概要と申請方法を紹介します。
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度とは、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
自立支援医療費の支給対象には下記の3つがあり、メンタル不調に伴う治療費の支給対象は「精神通院医療」になります。
- 精神通院医療
- 更生医療
- 育成医療
創設年度は平成18年度(2006年度)です。
精神通院医療の範囲
メンタル不調の治療のために、通院されている方が対象になります。また、再発予防のために継続して通院されている方も対象になります。
ただし、入院している方は対象外となります。
対象となる精神疾患
対象となる疾患は下記の通りです。どの疾患に該当するかは、担当医にご確認ください。
- 病状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
申請方法
必要書類
申請に必要な書類はおおむね下記のとおりですが、お住まいの自治体によって若干異なる場合があります。詳細はお住まいの自治体の担当部署にお問い合わせください。
担当部署は「障害福祉課」や「保健福祉課」などですが、自治体によって名称が異なる場合があります。具体的な部署名は、担当医もしくはスタッフの方に確認するとよいでしょう。
申請書(自立支援医療支給認定申請書)
申請書は、お住まいの自治体の担当部署からもらいます。
また、申請書は医療機関で入手できる場合もあるので、こちらも担当医かスタッフに確認しましょう。
申請書には、通院する医療機関、薬を買う薬局を指定する必要があります。
いつも利用している薬局が、この制度で指定できる薬局でない場合があります。担当医かスタッフに確認しましょう。
医師の診断書
担当医から診断書をもらいます。
住民税の課税証明書
お住まいの自治体で「納税課」といった名称の、担当部署でもらいます。
非課税世帯の場合は課税証明書ではなく非課税証明書が、生活保護世帯の場合は生活保護受給証明書が必要書類になります。
健康保険証の写し
医療保険に加入していることを示すものです。
マイナンバーの確認書類
マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カード+本人確認書類(運転免許証など)です。
申請書提出
申請書を含む必要書類を、申請書を入手した担当部署に提出します。
自立支援医療受給者証の受け取り
申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
自立支援医療受給者証の利用方法
申請書に記載した医療機関、薬局に提出することで、治療費・薬代が1割負担になります。
所得に応じて、1カ月あたりに支払う金額の上限が設定されています。上限に達すると、その月の治療費・薬代が無料になります。
なお、ほかの治療に関わる治療費はカウント対象外です。通常通り3割負担のままです。
補足
受給者証の有効期間は1年以内であるため、自立支援医療を継続する場合は、新規の申請と同様の手続きで更新の申請が必要です。
ただし、医師の診断書は2回に1回は省略することができます。
期限近くになると、通院時に担当医かスタッフから更新が必要であることや、診断書の要否を教えてもらえると思います。
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